一般社団法人 熊本市薬剤師会

LOGIN

お知らせ

熊本市保健所よりお知らせ(薬剤師研修認定制度の適切な運用について)

熊本市保健所より会員の皆様に周知依頼が届いておりますのでご確認ください。

日頃より薬事行政に対してご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
薬剤師が自らの資質向上のために生涯を通じて常に新しい知識と技能を習得し、業務の充実に努めることは非常に重要であり、薬局に勤務する薬剤師に対する研修については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39 年厚生省令第3号。以下「体制省令」という。)第1条第1項第16 号の規定により、薬局開設者にその実施を求めております。
公益財団法人薬剤師認定制度認証機構から認証された研修認定制度(以下「研修認定制度」という。)については、研修を受講した薬剤師に対して薬剤師認定制度実施機関から研修受講シールが交付される場合がありますが、今般、一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シールが、インターネット上のオークションサイト等で売買されている事例が確認されました。
不適切な方法により入手した研修受講シールにより、研修認定を取得する行為は、研修認定制度の信頼性を揺るがしかねないことから、関係団体等に対し別添のとおり通知しましたのでお知らせします。
つきましては、貴管下の薬局、関係団体等にご周知いただくよう、ご協力の程よろしくお願い致します。

お知らせカテゴリー

カテゴリー絞り込み

アーカイブ