一般社団法人 熊本市薬剤師会

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会長からのご挨拶

人生100年時代を迎え、地域の皆さまの健康を願って!

熊本市薬剤師会 会長 丸目 新一

熊本市薬剤師会のホームページをご覧いただきありがとうございます。

皆様には、平素より地域の保健・医療・福祉の充実にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

わが国では、人生100年時代を迎え、少子高齢化が進み、医療や介護を取り巻く環境が大きく変化しています。また、高齢者の増加に伴い、住み慣れた地域やご自宅で療養生活を送る方が増え、在宅医療の重要性はますます高まっています。

そのような状況において、薬剤師は薬局で患者様をお待ちするだけでなく、患者様のご自宅や療養の場へ訪問し、薬剤の管理として、服薬状況の確認、副作用の把握、残薬の確認や整理を行い、服薬方法の提案などを行う「在宅患者訪問薬剤管理指導(介護認定者においては居宅療養管理指導)」を積極的に実施する事が求められています。

在宅医療では、患者様ご本人やご家族の生活背景を理解し、一人ひとりに適した薬物療法を支援する事が重要です。また、医師、歯科医師、看護師、ケアマネジャー(介護支援専門員)、訪問介護ヘルパー、リハビリテーション職など、様々な専門職との連携が欠かせません。薬剤師が専門性を発揮しながら情報を共有し、互いに協力する「多職種連携」をさらに推進する事で、地域の皆様が安心して療養生活を送る事ができる体制づくりに努めてまいります。

一方、近年の自然災害の頻発・激甚化や、新興・再興感染症への対応などにより、地域医療を取り巻く環境も変化しています。災害時における医薬品の確保・供給、避難所での服薬支援や健康相談、感染症発生時の適切な医薬品提供など、薬剤師が果たすべき役割は平時にとどまりません。熊本市薬剤師会として、行政や医療機関、関係団体と緊密に連携し、いかなる状況においても地域の皆様の生命と健康を守る事ができる体制の充実を図っていきます。

また、AIをはじめとするデジタル技術の急速な進歩は、医療・薬剤師業務にも大きな変革をもたらしています。AIを適切かつ有効に活用し、業務の効率化や医療の質の向上につなげる事は重要ですが、薬剤師が持つ専門的な判断力や、患者様との対話を通じて信頼関係を築く力も、これまで以上に大切になります。新しい技術を積極的に取り入れながらも、「人に寄り添う医療」を大切にする薬剤師を目指していきます。

そのためには、薬剤師一人ひとりが常に知識と技能を磨き、変化する医療・介護環境に対応していく事が必要です。熊本市薬剤師会では、薬剤師の資質向上を重要な課題の一つと位置づけ、薬物療法、在宅医療、薬物乱用防止、多職種連携、災害・感染症対策、医療DXやAIの活用など、時代のニーズに応じた研修会・講習会の充実に力を入れております。会員が継続的に学び、研鑽できる環境を整える事で、地域の皆様から信頼される薬剤師の育成に努めます。

そして、私たち熊本市薬剤師会は、会員相互の協力はもとより、行政、医療・介護関係者、地域の皆様とのつながりを大切にし、地域社会の一員として積極的に社会奉仕活動にも取り組みます。

「薬」を通じて人々の健康と暮らしを支える事は、薬剤師の大切な使命です。人生100年時代を迎えた今、地域の皆様が生涯にわたり安心して健やかに暮らせる社会の実現に向け、熊本市薬剤師会としてできる事を一つひとつ積み重ねてまいります。

今後とも、皆様から信頼され、必要とされる熊本市薬剤師会を目指し、会員一同、力を合わせて活動してまいりますので、皆様のより一層のご理解とご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

(一社)熊本市薬剤師会
丸目 新一

薬剤師倫理規定

(日本薬剤師会理事会 昭和43年8月制定、平成9年10月全面改定)

前文

薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手の一員として、人権の中で最も基本的な生命・健康の保持増進に寄与する責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に発する倫理が存在するが、さらに、調剤をはじめ、医薬品の創製から供給、適正な使用に至るまで、確固たる薬の倫理が求められる。

薬剤師が人々の信頼に応え、医療の向上及び公共の福祉の増進に貢献し、薬剤師職能を全うするため、ここに薬剤師倫理規定を制定する。

第1条 (任務)

薬剤師は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、調剤をはじめ、医薬品の供給、その他薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活の確保に努める。

第2条 (良心と自律)

薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。

第3条 (法令等の遵守)

薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法、健康保険法、その他関連法規に精通し、これら法令等を遵守する。

第4条 (生涯研鑽)

薬剤師は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑽するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。

第5条 (最善尽力義務)

薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者と協力し、医療及び保健、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。

第6条 (医薬品の安全性等の確保)

薬剤師は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努める。また、医薬品が適正に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給に当たり患者等に十分な説明を行う。

第7条 (地域医療への貢献)

薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。

第8条 (職能間の協調)

薬剤師は、広範にわたる薬剤師職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。

第9条 (秘密の保持)

薬剤師は、職務上知り得た患者等の秘密を、正当な理由なく漏らさない。

第10条 (品位・信用等の維持)

薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない。

以上