行政から
201810.24
平成30年10月1日から、被保護者である患者について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました。熊本市より、具体的な取扱いのリーフレットと、厚生労働省通知案内の周知依頼がありましたのでご案内いたします。皆様のご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。生活保護法等改正に伴う後発医薬品に係る取扱いの一部変更について
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