一般社団法人 熊本市薬剤師会

LOGIN

無菌調剤室について

無菌調剤室の利用について

熊本市薬剤師会では、今後の在宅医療を見据えて、入院から在宅まで地域のかかりつけ薬局が対応できるよう、熊本市及びその近郊の薬局が共同で利用できる無菌調剤室をくまもと西部薬局に設置しました。
今後、無菌調剤室を持たない薬局が無菌調剤の必要な薬剤を含む処方箋を受け付けた場合でも、事前に共同利用契約を結ぶことにより、くまもと西部薬局の無菌調剤室を利用して無菌調剤が可能になります。

事前に必要な準備及び事務手続き

無菌調剤室共同利用研修(実技・実地)の終了

共同利用に関する契約

(提出先:熊本市薬剤師会事務局契約書 2部/承認申請書 1部)
※契約書の日付は未記入でお願いします。

無菌調剤室の共同利用に関する指針

(提出先:熊本市薬剤師会事務局 1部)

薬局構造設備変更届の提出

(熊本市保健所又は熊本市以外各保健所)

※確認書類

薬局開設許可申請の届出(新規開局の場合)

(熊本市保健所又は熊本市以外各保健所)

※確認書類

施設基準の届出の提出

(九州厚生局熊本事務所)

※確認書類

無菌調剤室共同利用前にすること

利用要項の確認

利用料金の確認

利用予約申込み

作業手順の確認

お問い合わせ先

熊本市薬剤師会事務局/TEL:096-362-7630

参考: 無菌調剤室の共同利用については厚生労働省通知(平成24年8月22日 薬職発0822第2号)を参照してください。

調剤後の記録について

調剤時・調剤後の書類への記録について(日本薬剤師会ホームページ 参照)

準備する書類など 処方箋受付薬局
(借りる側)
無菌調剤室提供薬局
(貸す側)
備考
調剤された薬剤の表示
(薬局の名称及び所在地)
必須 必須 薬剤師法第25条等
処方箋への記入等
(薬局の名称及び所在地)
必須 必須 薬剤師法第26条等
調剤済み処方箋の管理 3年間の保存 ― 薬剤師法第27条等
調剤録 全ての事項 無菌調剤処理を行った薬剤に関する
事項についてのみ
薬剤師法第28条等