
行政から
201801.26
「特定計量器検査の周知について」熊本市より、会員の皆様へ周知依頼が届いておりますのでご確認下さい。
※「取引・証明」に使用する計量器は、計量法に基づき2年に1回の定期検査の受検が義務づけられております。
※平成30年度は4月から10月まで、熊本市内西部地区(白川より西部・南西部の一部)の定期検査の実施を計画しております。また、定期検査の実施前に対象地域の受検対象者を把握する必要があることから、2月中旬より新規開業の事業者及び定期検査未受検者を訪問し、特定計量器の定期検査の内容説目及び受験指導を実施する予定です。
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